美靴Careを安心してご利用いただくために。
利用者登録
第1条
当サービスをご利用頂くお客様は、もれなく依頼品の情報管理をWeb上で提供する利用者登録させていただきます。
利用資格
第2条
常時なんらかの方法(電話・携帯・メール等)で双方向の連絡が取れる方。
本約款に則ってご利用頂ける方とさせていただきます。
利用方法とお断り
第3条
- サービスご利用前に、依頼品の点検をお忘れなくお願いします。 ホコロビ、キズ、小さな穴など、加工中・加工後に変化することがありますので、よく点検してからお出しください。こちらの検品で見つかった場合は工程途中でお返しする場合がございます。お急ぎ品ほどよく検品してお出しください。
- ご依頼品は、左右対で必ず一緒にお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、靴クリーニングや靴みがきなどの加工回数によって色合いが変化してきます。また染色工程時点で、染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
- シミの種類や付けてしまった日等、なるべく詳細にお申し出ください。早めにお出しいただければ、修復可能性は高くなります。逆に落ちやすいシミでも日数が経つと酸化して落ちづらくなります。また、シミの種類によっては数ヶ月着用後又は保管後、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございます。
- お客様のご都合によって、または何らかの理由によって、ご依頼品を発送できない場合、ご依頼品は預託扱いとなります。その場合、発送準備後より1足に付1ヶ月440円の保管料・火災保険料を申し受けます。保管料をご納付いただけない場合の商品のお返しは出来かねます。
- 当方からの連絡の有無に関わらず、発送準備後より3ヶ月を経過してもお引取りがない場合、以降そのご依頼品の毀損、汚損、減失、又は盗難火事等によって生ずる損害についての責任は負いかねます。 また3ヶ月を過ぎますと、破棄処分の対象となりますので、十分ご注意ください。
- 一度縮んだり、風合いが変わったり、色が抜けた靴は私達プロでも修正不可能なものも多く、これら事故後商品や他店で不適切な処置をされ、事故品となったものを当方に預けてからおきるお申し出には対応いたしかねます。
- 装飾品などは外してからご依頼ください。これらの紛失、欠損は補償外となります。
- 商品お受取時には、受領点数確認を必ず行ってください。お渡し後の点数相違のお申し出はお受けできません。
- 商品についている当社管理タグは必ず検品した後おはずしください。お客様のご依頼品は全て管理タグで管理しております。管理タグ取り外し後や取扱の不正が見受けられた場合のお問い合わせはお受けできません。
- お電話等で大声をあげたり、恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については暴力団関係者の判定を得ることなく当方判断で110番通報、もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者証 第758号
- ご依頼品も経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法がございます。お渡し後の個人の感性や感覚部分等に関するお申し出があった場合、弊社品質規定に則った再洗い・再仕上げを1度に限り、補償期間内であれば無料でお受けさせて頂きます。但し管理タグ付商品に限らせていただきます。また、弊社品質規定を大きく超えるご要望に関しましては、対応いたしかねますので、ご了承ください。
賠償制度
第4条
補償期間は、お届け日より2週間です。
また購入時価格一点11万円を越す商品は、事前にお申し出ください。
万一弊社に過失があった場合、当社規定事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
なお、責任者判定を行うために、専門機関や専門家の鑑定や所見等を利用し、責任の所在が使用者もしくは製造者などと判明した場合、その際発生した費用を実費ご請求させていただきます。
責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決に直結する形を目指す理由から、使用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。
事故原因所在
第5条
事故原因所在を以下の三つに大別します。
- 加工業社の作業方法に過失がある場合
- 製造者側の企画・製造に過失がある場合
- お客さまの着用(使用)時及び保管時に過失がある場合
賠償範囲
第6条
弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第5条(1)の内容です。
なお、事故原因の決定は専門機関や専門家の鑑定や所見に基づくものとします。
賠償対象外
第7条
次に示す第5条(2)(3)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
- 製造者の企画・製造等に過失がある場合
- 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン使用商品等)
- 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常の加工やクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品
- その他企画・製造等に起因する事項
- 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- 汗や日光・照明による変退色や脱色
- 使用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- 使用後や保管中の風合い変化や損傷
- 経年劣化及び変化によるもの
- その他これらに類する使用者による事故
賠償条件
第8条
第6条に基づく賠償条件としては以下の通りです。
- 当該商品お届け後2週間以内に判明したものとします。もしくは、当社が事故扱いと認めた場合に限ります。(2週間以上経過したものは瑕疵部分も含めて事故賠償制度の対象外となりますのであらかじめご注意ください。)
- 補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または破棄処分されている場合につきましては、メーカーや販売店確認などを行い、調査の上決定します。
- 時価を超えての補償、商品への付加価値(プレミア価格など)には応じられません。
- 当該損害弁償品の返却は、第5条(1)の場合はお返しできません。賠償することにより、弁償品は弊社引き取りとなります。ただし、第11条 事故賠償基準の4の場合は除きます。また、ご利用代金は返却いたします(※第5条(2)(3)の場合のご利用代金の返却は出来ません。)
- 購入価格一点11万円を越す商品の補償は、事故賠償基準に基づき対応させて頂きますが、商品購入価格を最高5万5千円を限度として算出させていただきます。
- メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。PL法)に任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を弊社が行う場合もございます。
- お客さまの使用時に原因があると判断された事故については事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。
- メールでの問い合わせのち、お預かりした衣類は事故賠償制度に準じて同意されたものとします。
- 外国で購入された商品、偽造品、並行輸入品につきましては、いかなる事故におきましても補償対象外とさせていただきます。
免責
第9条
- 台風、地震などの自然災害による事故。
- 運送時に発生した事故。
- 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
- 当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
- インポート商品などの衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
- 事故賠償制度は、全損(本体が使用に耐えられないと判断)したときのみ適用されます。
(※サービス結果について、満足が得られない場合についての保証制度ではありません。)
約款内容の変更
第10条
当約款は、事前の通知をすることなく、本約款の内容または名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、ご依頼品お預かり時点の約款によります。
協議事項
第11条
本約款・事故賠償基準に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。
事故賠償基準
- 万一弊社に過失があった場合、補償は下記に規定する事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
- 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定いたします。
- 「商品別平均使用年数」及び「物品の購入から経過月数に対応する補償割合」につきましては、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会規定「クリーニング事故賠償基準」に準拠した当社賠償基準に基づき、弊社および弊社契約保険会社が算定します。
- 当社が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、賠償額の50%とさせていただきます。
お取引のお断り
第12条
当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合、何らの催告も要することなく、お客様との契約を解除させていただきます。
また、当方判断で110番通報、もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
(不当要求防止責任者証 第758号 取得済)
- お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力である場合、あるいはお取引開始後に判明した場合
- お電話や当社の店舗及び敷地等において、粗野または乱暴な言動をして、他のお客様や従業員に、迷惑、不安感、不快感を与える場合
- お客様が当社従業員に対し、暴力的要求行為を行ない、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
改定日:2009.2.6
株式会社トゥトゥモロウ